実際に海賊の支配下にあり、敵対行動を行うのであればそれは海賊船となります国連海洋法条約第条海賊行為の定義海賊行為とは、次の行為をいう
私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為であって次のものに対して行われるもの公海における他の船舶若しくは航空機又はこれらの内にある人若しくは財産いずれの国の管轄権にも服さない場所にある船舶、航空機、人又は財産
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